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ICUへのご寄付は平成23年度のご寄付から税額控除の対象となります!

平成23年度の税制改正に伴い、寄付の免税恩典がさらに拡大されました。個人が一定の要件を満たした学校法人へ寄付金をした場合、当該寄付金について、新たに寄付金額の40%を税額控除する制度の適用を以下のとおり受けることができるようになりました。ICUは本制度適用対象学校法人の認定を受けました。

ICUへのご寄付(高校教育充実資金を除く)は、平成23年1月1日以降の個人からの寄付金にさかのぼって税額控除の対象となります。 当該年度内までにご寄付を賜りました皆様には、証明書の写しを追送いたします(平成24年1月中発送予定)。


 ※確定申告に必要な書類
  ・ 文部科学省の特定公益増進法人であることの証明書の写し
  ・ 国際基督教大学発行の領収書または郵便局・銀行振込領収書
  ・ 募金要項(教育研究資金寄付の場合のみ)
     上記書類は寄付金のご入金が確認され次第、本学より一式お送りいたします。



個人の場合
(1)所得税の寄付金控除

これまで、個人がICUへ寄付をした場合、「所得控除制度」(既存)が適用されていましたが、 以下のとおり「税額控除制度」(新規)が導入されました。ご寄付者(納税者)は確定申告の際に「所得控除制度」と「税額控除制度」のうち、どちらか一方の制度を選択することが出来ます。なお、確定申告書類を提出する際には、必要書類(領収書と供にICUから送付いたします)を添付する必要があります。 (高校教育充実資金を除く)

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● 税額控除制度の算定方法  (平成23年1月1日以降のご寄付者が対象)

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寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額の40%相当額が当該年の所得税額から控除されます。

※1 税額控除対象寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が限度となります。
※2 寄付金控除対象額は、所得税額の25%が限度となります。

● 所得控除制度の算定方法

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※ 所得控除対象寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が限度となります。

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ご参考: 国税局 タックスアンサー NO.1266 「公益社団法人等に寄附をしたとき」


(2) 個人住民税の寄付金控除(地方公共団体の条例により指定された場合)

◆ICUを「寄附金税額控除対象法人」として指定している地方公共団体について
  条例によってICUを指定の対象にしている地方公共団体は以下の通りです。
  (2009年12月末現在)

    ○都道府県
     ・東京都(問合先:東京都主税局課税部個人事業税係 tel: 03-5388-2969)
       ご参考:東京都ホームページ 個人都民税案内
    ○市区町村
     ・三鷹市(問合先:三鷹市市民税課市民税係 tel: 0422-45-1151)
       ご参考:三鷹市住民税のページ
     ・小金井市(問合先:小金井市市民税課市民税係 tel: 042-387-9819・9820)
       ご参考:小金井市個人住民税の寄付控除の案内
     ・武蔵野市(問合先:武蔵野市財務部市民税課市民税係 tel: 0422-60-1823)
       ご参考:平成22年度の個人住民税の変更点

  (上記以外の地方公共団体についても、条例指定の動きがございます。
  指定の確認ができた際には本ページにてご紹介いたしますが、
  申告をご予定の際は、あらかじめ十分な時間をもってお住まいの
  都道府県・市区町村にご確認ください。)

  ※ご寄付いただいた年の翌年1月1日現在の住所地がある都道府県・市区町村が、寄付控除の条例の対象となります。
  ※本制度においては、個人寄付者の名簿をその要請があった場合に、東京都及び都内市区町村へ提出することが義務づけられております。この名簿には、寄付者氏名住所寄付金額寄付金受領年月日を記載して、提出することとなりますので、あらかじめご了承ください。


【住民税の控除額】
  (寄付金額 − 5千円) ×控除率※
  ※控除率
    都道府県が指定した寄付金 ⇒ 4%
    市区町村が指定した寄付金 ⇒ 6%
    (都道府県と市区町村の双方が指定した場合は10%)
  当該年分の総所得金額等の30%が控除の限度額です。

 ◎ご参考:総務省ホームページ 「個人住民税の寄附金税額が大幅に拡大されました」

 

法人の場合

一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、次の額を限度として損金に算入することができます。

【 法人の場合の損金算入限度額の計算方式 】

menzeihojin

*:平成19年以前の処理は2.5%

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