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法定相続(法律によって定められた親族に、法律によって定められた割合で行われる分割相続)ではなく、 遺言書により遺産の受取人やその内容を指定するものを一般に遺贈と呼んでいます。ご自分の築き上げた財産の一部をICUへ寄付することで社会に貢献したいとされる方々の便宜をお図りするため、ICUでは三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行、中央三井信託銀行、住友信託銀行の信託銀行4行と提携して「遺贈による寄付制度」を設けております。 遺言書は、相続のトラブルを避けるためにも有効ですし、 その内容は故人の遺志として、民法が定める法定相続の規定よりも優先され、またご存命中いつでも書き換えることができます。ご自身の遺志が確実に実現されるよう、また、相続人の間で争いなどが起きないようにするためにも、専門家(弁護士、税理士、公証人、信託銀行)にご相談なさることをお薦めします。
近年、「故人の遺産を社会のために寄付したい」、また「故人に対するご香典/お花料を広く社会に役立てたい」という方が増えています。ご遺族が相続によって受け継いだ財産をICUにご寄付いただく場合には、相続税の申告期限までに相続人が寄付した財産は、非課税となります。また、「お香典/お花料」をご寄付いただいた場合には、ご要望によってICUからご関係者へのお礼状を用意いたします。
法律で認められる遺言書は『公正証書遺言』『自筆証書遺言』『秘密証書遺言』の3種類ですが、財産の寄付の場合は『公正証書遺言』をお薦めします。 |
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